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実際に黒い手帳や危険人物が集められた名簿が実在するというようにブラックリストと言われる実物があるのではなく、クレジットカード所有者が特定の行為をしてしまうと情報機関にその行為を行ったという情報が登録されてしまいます。この情報が登録されたことをブラックリストに載ったと業界では表現されています。 ブラックリストに載る行為と情報機関について説明します。 ブラックリストに載る行為 支払いの延滞といっても数日の延滞では登録されることはありません。定められた支払い日(引き落とし日)から3ヶ月以上延滞をするとその情報は事故情報として情報機関に登録されてしまいます。 クレジットカード会社は事故情報が登録されている人にはクレジットカードを発行しないという設定を設けていますので、事故情報が登録されていることはクレジットカードの発行に大きな障害となってしまいます。 ちなみに事故情報の登録期間は、支払いの延滞中はずっと登録されており、延滞を解消(延滞した支払いを済ませる)をしても短くて1年間、長いと5年間登録されています。 事故情報の他にも情報機関に登録される行為としては自己破産宣告、失踪宣告、民事再生法手続きを受けたといった行為があり、これらの情報は最低でも7年間登録されることになります。 情報機関 情報機関は個人信用情報機関と呼ばれ、クレジットカード会社・銀行。消費者金融などという業種によって異なる個人信用情報機関に加盟しており、全部で4機関あります。 4つの個人信用情報機関は以下の通りになります。 全国銀行個人信用情報センター(KSC) 事故情報の登録期間は5年間、自己破産などは10年間です。 (株)シー・アイ・シー(CIC) 事故情報の登録期間は5年間、自己破産などは7年間です。 全国信用情報センター連合会(全情連、JIC) 事故情報の登録期間は1年間、自己破産などは10年間です。 (株)シーシービー(CCB) 事故情報の登録期間は5年間、自己破産などは7年間です。 この中でもCICは主要クレジットカード会社の出資によって設立された個人信用情報機関であり、ほとんどのクレジットカード会社が加盟しているので随一の情報量を誇っています。 さらに、CIC・JIC・KSCはCRIN(クリン)と呼ばれる交流システムを行っており、これは事故情報を三社間で共有するということなので、この三社のうち一社にでも事故情報が登録されると他の二社にもその情報が登録されることになります。つまりクレジットカードの返済で事故を起こしてしまうと、その情報はほとんどのクレジットカード会社が知り得る情報になってしまうのです。 ちなみに個人信用情報機関では事故情報や自己破産などといった情報の保有の他にも、クレジットカード所有者の個人情報から利用履歴などの情報も保有しており、個人信用情報機関にて登録されている自分の情報は確認することができます。 以上がブラックリストに関する様々な情報となります。今後のことを考えるとクレジットカードの支払いは期日までにすることが最も良いということです。 |
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